
実務の運用では、家事審判官が単独で審判を行います。家事審判手続は、家庭の平和と親族の関係のため、国家が後見的見地から遺産に関する関係について、裁量的に具体的な分割方法を決定する手続です。
そのため、通常の訴訟手続と異なり、家庭裁判所は、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べを行い、審理は非公開で行われます。
また、やむを得ない事由がある場合を除き、事件の関係人自身が出頭することが要求されています。
実務の運用では、家事審判官が単独で審判を行います。家事審判手続は、家庭の平和と親族の関係のため、国家が後見的見地から遺産に関する関係について、裁量的に具体的な分割方法を決定する手続です。
そのため、通常の訴訟手続と異なり、家庭裁判所は、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べを行い、審理は非公開で行われます。
また、やむを得ない事由がある場合を除き、事件の関係人自身が出頭することが要求されています。