長男の死後、その嫁が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。 しかし、息子の嫁は相続人ではないので、遺言で嫁に財産を遺贈する旨定めておく必要があります。