
相続人の配偶者などの親族は、相続人ではありませんね。特別受益の対象は、相続人に対する贈与になっているので、この場合適用がありません。この贈与が、形だけ妻へのもので、真実は推定相続人に対する贈与であったといえるような場合には、それを審判などで主張・立証することは考えられますが、立証活動はかなり難しそうですね。
相続人の配偶者などの親族は、相続人ではありませんね。特別受益の対象は、相続人に対する贈与になっているので、この場合適用がありません。この贈与が、形だけ妻へのもので、真実は推定相続人に対する贈与であったといえるような場合には、それを審判などで主張・立証することは考えられますが、立証活動はかなり難しそうですね。