
放棄許可の審判がなされ、遺留分が有効になると相続の開始時において遺留分が侵害されても、その放棄した人には遺留分減殺請求権が発生しないという効果があります。しかし、これは相続の放棄ではないので、遺留を放棄していても通常の相続人とはなるので注意しましょう。
遺留分が放棄されると、他の共同相続人の遺留分が増えるということはありませんので、遺産を残すほうからみると遺留分にこだわらないで自由に処分できる財産が増えて、遺言の書き方がフレキシブルになるという面がありますね。
遺留分を放棄した人がさきに死亡してしまって、実際には代襲相続で相続となった場合、代襲相続人も遺留分減殺請求権は放棄した者とされますので、請求はできません。代襲者は、代襲される者が相続したものをそのまま相続するからです。