
銀行では相続人が一緒になって協力して書類を作成することを求めてきます。
どうして、預金債権はそれぞれの相続人が分割して有するのに、各自の請求を認めないのか?これは不思議なことですが、銀行としては実は遺産分割協議がなされていて、そこでこの預金は遺言でAのものになっているのにBに払戻しをしたのはけしからん!などと言われると困ります、つまり後でトラブルになると困るから各自の請求に応じないのです。
相続人全員が署名して実印を署名・押印した遺産分割協議書とか払戻依頼書が必要になるのです。印鑑証明、住民票等の書類や相続人であることを証明するために、さかのぼって戸籍謄本を取り寄せる必要もあります。相続人が、だれであるか証明するためです。遺産分割協議書は、全員が同意しないと作成できませんので、もめている場合には用意できませんよね。
「それで、どうするか?」です。
銀行を相手に払戻訴訟を提起するのです。これは別に銀行とけんかをすることではありません。銀行は裁判所の判決があれば、それに従うことで後に銀行が勝手に払ったと他の相続人に責められなくなるので、支払ってくれるのです。つまり、銀行にとって必要な手続きなのです。
当事務所では払戻訴訟の着手金を格安にしています。
通常の報酬体系なら、800万円の払戻しについては8%(300万を超える部分は5%)で49万円ですから、格安なことがお分かりでしょう。何人かの相続人とまとまって請求する場合には20%の割引もあります。
成功報酬は、払戻を受けた金額の5%から10%です(但し、成功報酬の最低金額を50万円としています。)1000万円の払戻しを受けられた場合、成功報酬は75万円(500万円まで10%、それを超えた部分が5%です。)となります。遺産分割協議には大変時間がかかるので、まずはきちんと預貯金だけ自分のものにしておくことは大切なことです。そのためのコストとしては、十分合理的であると思います。お手元にあるお金は投資したり、子供の学費にしたり有効に使えます。後で、何とかしようと思っていると時間がすぎていき有効活用できないということは、無駄なことではないでしょうか?この訴訟提起は、大変意味のあるものなのです。
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