
遺産分割協議において、相続人の1人がある財産をもらう代わりに、他の相続人に対しお金を払う約束をすることが良くあります。代償分割といいます。
このお金を払わないとき、何ができるかですが、 最高裁判所の平成元年2月9日の判決では、その代償金の債務を負担した人とそれをもらえる人の間の債権債務関係として処理するべきとして、遺産分割協議の解除は認めていません。たしかにこれを認めると他の相続人からすると迷惑ですし、法的安定性が害されるので仕方ないでしょう。
こういったことを回避するには、その支払を担保するために移転する不動産に抵当権をつけるなどしておくべきでしょう。