
公正証書遺言とは、公証人が遺言者本人から遺言したい内容を聞き取って、公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言は、次の要件をみたす必要があります。
1 証人2名以上の立会い
2 遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授する
3 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
4 遺言者、証人が署名捺印する
5 公証人が付記して署名捺印する
公正証書遺言のメリットとデメリットは次のとおりです。
<メリット>
1 無効になるリスクがない
2 保管上のリスクがない
3 検認手続が不要
<デメリット>
1 証人に内容を知られる
2 手間と時間がかかる
3 費用がかかる