
息子が事業に失敗して借金をかかえている場合など、息子を飛び越して孫に財産をあげたい場合があります。
息子がいる場合は、息子が相続人であり、孫は相続人ではありません。
ですから、孫に直接財産をあげたい場合は、遺言でその旨遺贈をする必要があります。
もっとも、孫に遺贈しても、孫が未成年である場合には、その親である息子が財産を管理しますので、息子に使い込まれてしまうおそれがありますよね。
このような場合には、孫が成人になった場合に財産を遺贈する旨、あわせて孫が成人になるまでは他の人を財産管理人とする旨を遺言で定めておくと安心です。