
遺産分割の調停を申立て、調停が不成立となった場合、調停申立時に審判の申立てがあったものとされます。
審判では、家庭裁判所の裁判(審判)官が、
どんな遺産があるのか。
どんな権利のものか
相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況などなどいろいろな事情
を考慮して分割を決定してくれます。
合意なくして決めていただけるのである意味でこれで決着というわけですが、反対に、どうなるかわからないリスクもあります。調停でまとめられるならそのほうがよいでしょうね。不成立として審判に移行する場合にはどういう審判の可能性があるか弁護士ときちんと相談しましょう。