
配偶者(故人の妻か夫(再婚でも同じです))は常に相続人となります。
配偶者以外は、相続の優先順位が決められています。
第1順位 「直系卑属」(故人の子、孫など)
第2順位 「直系尊属」(故人の父母、祖父母など)
第3順位 「兄弟姉妹」(故人の兄弟姉妹又はその子)
相続開始時に第1順位である子がいると、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。
それが順位の意味です。
子がいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人となります。
子や直系尊属がいない場合、やっと第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。