
特別受益の贈与がなかったら相続財産がどうなっているかを考えるため、(相続開始時の相続財産価額) に (贈与価額)を足して、これをみなし相続財産額とします。このみなし額には、遺贈による財産も含まれていることになります。本来の相続分は、このみなし相続財産に相続分をかけたものになります。
そして、実際の相続分は、この本来の相続分から贈与や遺贈価額を引いたものとなります。
実際の相続分=みなし相続財産(相続開始時の相続財産価額+贈与価額)×相続分ーその者の受けた贈与または遺贈の価額
特別受益の贈与がなかったら相続財産がどうなっているかを考えるため、(相続開始時の相続財産価額) に (贈与価額)を足して、これをみなし相続財産額とします。このみなし額には、遺贈による財産も含まれていることになります。本来の相続分は、このみなし相続財産に相続分をかけたものになります。
そして、実際の相続分は、この本来の相続分から贈与や遺贈価額を引いたものとなります。
実際の相続分=みなし相続財産(相続開始時の相続財産価額+贈与価額)×相続分ーその者の受けた贈与または遺贈の価額