
遺産分割協議では、相続人全員が同意していなければなりません。
戸籍上わかっている相続人を除外してなされた遺産分割協議は、有効ではありません。無効です。包括受遺者も、相続人と同一の権利義務を有するので、これを除外してなされた遺産分割協議も無効です。
相続人から相続分を譲受けた者を除外してなされた遺産分割協議も無効と解されています。
形式的に相続人がサインしたことになっている遺産分割協議書があっても、そのサインをした人が権限なく勝手にしていたら、その協議は存在していないので無効の主張ができます。
無効であるとして、調停を申し立ててもよいでしょうが、そのようなことになっている以上、訴訟を提起して無効の確認をしてもらったほうが解決が早いでしょう。