
遺言でできることは、法律で定められているものに限ります。
法律で定められていない事項(「家族仲良く暮らすように」など)を遺言しても、法的効力は持ちません。ただ、遺言者の最後の意思として、事実上尊重されるということはあります。
法律で定められているのは次の事項です。
(1) 相続法規の修正に関する事項
1 相続分の指定及び指定の委託
2 遺産分割方法の指定及び指定の委託、分割の禁止
3 特別受益の持戻しの免除
4 相続人相互の担保責任の指定
5 遺留分減殺方法の指定
6 推定相続人の廃除・排除の取消
7 祖先の祭祀主宰者の指定
(2) 相続以外の財産処分に関する事項
1 遺贈
2 相続財産に属しない権利の遺贈について別段の意思表示
3 財団法人設立のための寄付行為
4 信託の設定
5 生命保険金の受取人の変更
(3) 身分関係に関する事項
1 認知
2 未成年後見人・後見監督人の指定
(4)遺言の執行に関する事項
① 遺言執行者の指定及び指定の委託