
遺言のないときは、民法が定める相続分に従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
→「遺言がない場合の相続分はどうなりますか」
ただ、民法では抽象的に相続分の割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
この協議でもめて争いになるケースが多々あります。
遺言で、だれにどの財産を相続させるかを決めておけば、争いを防ぐことができます。
→「遺産分割が遺言でできる場合というのは、どういう場合ですか」