相続の弁護士費用が安い専門的事務所です。 弁護士を利用して相続・遺産分割のトラブルを早く解決!

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東京ジェイ法律事務所

相続トラブルの解決には、質を落とさないで 弁護士費用が安い 弁護士に依頼しませんか?

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東京ジェイ法律事務所

特別受益・寄与分・使途不明金(使い込み) 囲い込み のご相談も受けつけています

東京ジェイ法律事務所

東京都霞が関の東京ジェイ法律事務所 このサイトは、東京ジェイ法律事務所を運営している女性弁護士の松野絵里子(東京弁護士会所属)が、相続で悩んでいる皆様のために運営しています。無料相談を実施しています。

相続・遺産分割を安い弁護士費用で実現!

東京ジェイ法律事務所の弁護士が安心のサポートをします。

※標準的報酬は旧日本弁護士連合会の報酬基準を使っています。

なぜ相続・遺産分割の弁護士費用が安くできるの?

高い専門性

相続紛争や遺産分割、遺言に関する紛争の事案・訴訟や調停経験が豊富で、いろいろな事案に即応できます。

また、依頼者の立場に立って伴走するパートナーのように依頼者と良い関係を築きつつも、適切なアドバイスをすることで、スピーディーに手続きを進められます。

効率的なチームワーク

経験豊富な弁護士・パラリーガル・司法書士のチームワークにより、煩雑な手続きを効率的にオールインワンで処理しているからです。

調停・審判・裁判という多数の選択肢から、相談者様の利益になる手続き・方法を熟知した弁護士が方法選択からサポートして、全スタッフで効率的に依頼者を支援します。

案件の事前精査

最初に、相談者様からの無料相談で事案の背景とご希望をまずお伺いします。

ここで証拠関係や希望する結果をお聞きして、お客様の利益や希望が実現できると判断した案件のみを、お受けしています。それにより効率的でお客様にも納得される結果を出すように努め、成功しています。

相続・遺産分割の依頼で必要な費用

東京ジェイ法律事務所では、必要な費用を極力省いて解決に導きます。

着手金

一律 30万円!

相続・遺産分割のご依頼に関しては、着手金一律30万円、分割払いも可能です。また、事情により着手金が払えない方にはご相談に応じます。

報酬金

3%

事件の経済的利益の額が2,000万円を超える場合です。

(超えた部分に適用されます。)

金額が大きくなるとお得です。

実費

事件処理に必要な交通費、通信費、印紙代、郵送費などの費用です。

東京・千葉・神奈川・埼玉では交通費は頂いておりません。

相続・遺産分割の解決の流れ
遺産分割協議不成立の場合

相続が発生したら弁護士に無料相談

遺産分割に関する無料相談を実施しております。相続問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、丁寧に対応いたします。

平日 9:00~18:00

無料相談(オンラインも可能)

無料相談では、お客様のお話をじっくりとお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。 お電話またはメールにてご予約いただけます。

無料相談予約 お問い合わせ

弁護士に依頼するメリット

相続・遺産分割の手続では弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

① 専門知識と経験によるスムーズな解決

相続法は複雑で、専門知識がないと適切な対応が難しい場合があります。弁護士は専門知識と経験に基づき、依頼者の利益を最大限に守るよう努めます。また、相続税の申告が必要な場合には、税理士と連携して対応することも可能です。


② 感情的な対立の緩和

遺産分割は、相続人間で感情的な対立が生じやすい問題です。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いを進めることができ、紛争の悪化を防ぐことができます。弁護士は第三者としての立場から、客観的なアドバイスを提供し、円満な解決を目指します。


③ 複雑な手続きの裁判所や交渉でのサポート

遺産分割には、様々な手続きが伴います。弁護士は、必要書類の作成や提出などの手続きを代行し、依頼者の負担を軽減します。また、預貯金や不動産の名義変更、相続放棄などの手続きについてもサポートします。


遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であり遺産が多いほど意見の対立が生じやすく、まとまりません。まとまりそうでも細かいところで最後に合意できないということもあります。その場合の解決は弁護士とともに家庭裁判所を利用することで解決できます。

1. 遺産分割調停

家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めます。調停委員は、中立的な立場から争点を整理し、合意形成を支援します。調停で合意が成立すれば、その内容は法的拘束力を持つ調停調書として確定します。調停では争点ごとに書面を出して証拠と主張を明らかにすることが求められるので、弁護士は、法律の専門家として、依頼者の利益を最大限に守りながら、そういった証拠や主張をだしていきます。

2. 遺産分割審判

調停でも合意が成立しない場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。審判の内容に不服がある場合は、控訴することができます。こういった手続きは裁判手続きですので、有利な結果となるには、弁護士を利用して自分に有利な証拠をすべて出して自分にとって最善の結果となるように、裁判所への働きかけが重要です。そうしないと、対立している他の相続人との不動産共有という結果となるというような結果となるようなこともあります。

遺産分割協議がまとまらない場合の弁護士の役割

遺産分割協議がまとまらない場合、弁護士は以下の役割を果たします。

 

● 法的観点からのアドバイスをする
● 交渉や調停、審判の手続きを代理する(裁判所に出頭をしなくてよい)
● 相続人と感情的な対立のある中、代わりに交渉をするので接触をしなくてよくする
● 迅速かつ円滑な解決を図ることができる
● 解決のための具体的案を示してくれる


早期に弁護士に相談することで、遺産が自分のものとなるのが早まります。

相談から受任までの流れ

当事務所では、ご依頼者様のご負担を少しでも軽減できるよう、明確かつリーズナブルな費用体系を採用しております。

  

遺産分割事件は、経済的な負担も大きいので費用面を気にされる方も多いかと思います。 そこで、当事務所では、上記のような安い体系で明確な費用としています。

  

また、最初は無料相談で相談がしやすいようにしてますので、オンライン又は事務所での無料相談をお申し込みください。

   

その後は、パラリーガルと弁護士(二名)および司法書士の連携で事件の担当をしていきます。なるべく早く調停を申し立てて、半年程度での解決を目指します。

   

手続きについては、適宜ご説明して、ご依頼者様にご納得いただいた上で手続きを進めてまいります。

着手金

一律 30万円

着手金は、弁護士に事件を依頼する際に支払う費用のことです。

これは事件の難易度や予想される作業量によって決定されていくことが多いのですが、これが高いとそもそも何の解決もされていないのに払わなければならないものなので、依頼者にとってハードルが高くなります。当事務所では着手金から遺産が多くても、一律に安い金額としています。

当事務所では、弁護士を使いやすくするために相続事件では着手金を30万円として、分割払いも可能としてます。

また、着手金が払えない方の場合には、着手金ゼロでの受任も可能です。

標準的な着手金は、旧日本弁護士連合会の報酬基準を使っています。

  

<標準的な着手金>

事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 8%

300 万円を超え3000 万円以下の場合 5%+9 万円

3000 万円を超え3 億円以下の場合 3%+69 万円

  

<当事務所では>

着手金は、一律30万円(消費税別)です。

当事務所では、着手金は30万円(分割可能)としておりますので、金額も安く分割可能のため使いやすいです。

ご相続人が複数の場合(対立していない相続人について受任する場合)には、追加の部分については15万円としていますので複数の相続人が対立なくまとまれる場合にはより安いと感じていただいています。

報酬金

報酬金は、事件が成功した場合に支払う成功報酬のことです。

標準的な着手金は以下のようなものです。

旧日本弁護士連合会の報酬基準を使っています。

  

<標準的な報酬金>

事件の経済的利益の額が300 万円以下の場合 16%

300 万円を超え3000 万円以下の場合 10%+18 万円

3000 万円を超え3 億円以下の場合 6%+138 万円

3 億円を超える場合 4%+738 万円

  

<当事務所の報酬金>

事件の経済的利益の額が2000万円を超える場合(超えた部分に適用されます。) 3%+200 万円

当事務所では2000万円を超える経済的利益の見込みの方にとって、標準的な場合より、かなり安くなります。

  

報酬の例

(分割される遺産の金額が6000万円の例): 標準的場合には、498万円(360万円プラス138万円) 当事務所では、320万円

(分割される遺産の金額が9000万円の例): 標準的場合には、678万円 当事務所では、410万円

相続問題の解決方法(解決事例)

遺産分割の紛争は、相続人間で感情的なもつれから起きやすい、長いトラブルになりやすいものですが、弁護士と家庭裁判所を利用することで、必ず解決が可能な紛争です。

解決事例(過去の事例をサンプルにしてわかりやすく説明しています)

  

<解決事例>
審判となると共有不動産となってしまう可能性が高いので、弁護士がいろいろな方法で交渉をして、不動産を欲しい人を見極めて、その人が不動産を単独所有にする方向で調停成立させて解決(リフォーム費用を他の人が負担する方法で解決)

  

<解決事例>
田舎の不動産を誰も欲しがらなかったが、共有になるのは嫌だという共通の考えから早く低額でも相続人で売却してしまってから、代金を相続割合で分割して解決

  

<解決事例>
居住してきた相続人が、単独所有を望んだので、その相続人が銀行から借り入れをして大賞金を用意して解決(融資を受けるまで支払いを待ってもらうこととした)

  

<預貯金の使い込みがあった事案>
地方裁判所で損害賠償請求訴訟を早期に提起しつつ、遺産分割の交渉をした結果、使い込みをしていた相続人も使ったことを概ね認めて和解で早期解決。不動産を相続人が協力して売却して、代金を分けることで解決。

  

<囲い込みがあった事案>
後見人をつけることで、高齢者の囲い込みを早くから解決し、死期が近かった高齢者との面談ができるようにしたうえで、その後の相続では相続割合に応じて遺産分割を実現。

  

<不動産の上に相続人の建物が建っていた事案>
相続人が建物を建てていたので、借地権が特別受益であることを主張して、その特別受益をみとめた形で調停成立により解決。

  

<地主の相続で女性が不利益を受けていた事案>
長男がすべてを相続するべきであるという考えの家族で、遺留分が侵害されていた事案で、不動産鑑定により長男が主張する倍の金額を調停にて払ってもらって解決。

◆ 海外案件の経験が豊富

国内最大手での経験を生かし、得意な語学力で複雑な家事事件から英文契約の確認などの企業法務まで経験豊富です。

 

◆ 身近で高品質な法律事務所

高水準の品質の法律サービスを、リーズナブルに提供いたします。

 

◆ 依頼者の立場にたち共に最適な解決の道

依頼者の立場にたち、共に最適な解決を目指して日々研鑽しております。

遺産分割に関する無料相談を実施しております。相続問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、丁寧に対応いたします。

平日 9:00~18:00

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